医療資源の効率的な再編及び地域医療の確保に配慮しつつ、病院における患者の療養環境、医療従事者の職場環境及び衛生環境等の改善及びへき地や都市部の診療所の円滑な承継のための整備等を促進し、医療施設の経営の確保を目的とするための補助事業。
工事区分
- 改築…従前の建物を取り壊して、これと位置・構造・階数・規模がほぼ同程度のものを建築する場合
- 移転新築…現状の建物が存在する敷地以外の更地に新たに建物を建築する場合
- 増築…敷地内の既存の建物に建て増しする場合。または、敷地内に別の建物を新築する場合。
※増築部分が病室を含まず機能訓練室や患者食堂のみ(一部増築)の場合、改修に含む。 - 改修…(一部増築を含む)模様替え及び内部改修工事にあたる場合で、基本的に建築面積、床面積に変更がない場合。
1 老朽化等による建替等のための整備事業
(1) 補助条件(次のすべての条件を満たしていること)
- ① 建替整備(改築、移転新築及び増築)を伴う場合には、整備区域は築後おおむね 30 年以上(注)経過していること。
(注)築後おおむね 30 年以上とは、最低 25 年以上をいう。ただし、200 床未満の病院は築後最低 20 年以上とする。 - ② 整備後の整備区域の病棟の1床ごとの病室面積を 6.4 ㎡以上(内法面積)、かつ1床当たりの病棟面積を 18 ㎡以上(壁芯面積)確保すること。ただし、改修の場合は、1床ごとの病室面積を 5.8 ㎡以上(内法面積)、かつ1床当たりの病棟面積を 16 ㎡以上(壁芯面積)とする。
- 病棟面積の算定方法(病棟ごとに適合すること)
- a)主に病室、廊下、デイルーム、トイレ、浴室、ナースステーション等病棟の区域と同一のフロアーにあり、病棟区域と認められる部分のみとする。
- b)エレベーター、PS(パイプスペース)、ダムウェーター、機械室、バルコニー、テラス等は除外する。
- c)病棟と別のフロアーに患者食堂等を設置している場合は、その部分は病棟面積に加算することはできない。
- d)病棟内に他の病棟と共用の機能訓練室等がある場合、その部分の面積は、当該病棟の面積には加算できるが、他の病棟面積に加算できない(按分等はできない)。
- 病室面積の算定方法
- 内法(有効床面積)で算出し、病室内の浴室及びトイレは病室面積には算定しない。ただし、病棟面積には加算できる。
- 病棟面積の算定方法(病棟ごとに適合すること)
- ③ 直近の医療監視時における医師・看護師の現員の職員数の標準に対する比率が、いずれか一方が医療法上の標準を満たしており、かつ他方が 80%以上であること。
- ④ 精神科病院にあっては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく常勤の精神保健指定医が2名以上配置されている病院。ただし、病床数が 100 床未満の病院にあっては、常勤の精神保健指定医が1名以上配置されている病院。
- ⑤ 次のいずれかに該当する政策的医療を行う病院(一般病院・病棟においてはア~シ、精神科病院・病棟においては、ス~ノのいずれかに必ず該当すること。)であること。または、整備区域の病棟の病床数を 20%以上削減する病院であること。
- ア 厚労省通知「へき地保健医療対策事業について」に基づき整備したへき地医療拠点病院
- イ 厚生省通知「救急医療対策の整備事業について」に基づく次の病院
- (ア) 病院群輪番制等に参加している病院
- (イ) 共同利用型病院
- (ウ) 救命救急センター又は救命救急センターを設置している病院
- ウ 厚生省通知「地域医療研修施設の整備について」に基づき地域医療研修施設を設置している病院
- エ 厚生省通知「腎移植施設の整備事業について」に基づき整備した腎移植施設
- オ 厚生省通知「老人デイケア施設の整備事業について」に基づき整備した老人デイケア施設
- カ 厚生省通知「共同利用施設整備事業について」に基づき整備した共同利用施設
- キ 厚労省医政局長通知「周産期医療対策事業等の実施について」に基づく周産期医療施設
- ク 厚生省通知「研修医のための研修施設の整備について」に基づく研修医のための研修施設を整備する病院
- ケ 指定訪問介護を担当する病院
- コ 老人介護支援センターを実施している病院
- サ 厚労省告示「基本診療料の施設基準等」に基づく緩和ケア病棟届出施設
- シ 外来患者の院外処方箋率が 30%を超える病院
- ス 精神保健福祉法第 19 条の8に基づく指定病院
- セ 厚労省告示「特掲診療料の施設基準等」に定める基準を満たす精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科ナイト・ケア、又は重度認知症患者デイ・ケアを実施している精神科病院
- ソ 障害者総合支援法第5条第 15 項に規定する共同生活援助を実施している精神科病院
- タ 東京都規則「精神障害者社会適応訓練事業の実施に関する規則」に基づき、精神障害者社会適応訓練事業を実施している精神科病院
- チ 大臣官房通知「保健所及び市町村における精神保健福祉業務について」に基づき実施される地域精神保健活動に協力支援している精神科病院
- ツ 障害者総合支援法第5条第7項に規定する生活介護を実施している精神科病院
- テ 障害者総合支援法第5条第 12 項に規定する自立訓練を実施している精神科病院
- ト 障害者総合支援法第5条第 13 項に規定する就労移行支援を実施している精神科病院
- ナ 障害者総合支援法第5条第 14 項に規定する就労継続支援を実施している精神科病院
- ニ 障害者総合支援法第5条第 16 項に規定する相談支援を実施している精神科病院
- ヌ 障害者総合支援法第5条第 25 項に規定する地域活動支援センターを運営している精神科病院
- ネ 障害者総合支援法第5条第 26 項に規定する福祉ホームを運営している精神科病院
- ノ 東京都が医療対策協議会における議論を踏まえて決定した医師派遣等(国が派遣の決定を行うものを含む。)を実施する病院
- ⑥ ⑤に掲げるア~ノのいずれかに該当する病院については、整備区域の病棟の病床数を 10%以上削減し、そのまま病院全体の医療法の許可病床数を削減すること。削減した病床数を整備区域外で増やすことはできない。ただし、東京都保健医療計画上の病床非過剰地域に所在する病院においては病床削減を必要としないが、増床を伴う整備計画でないこと。なお、⑤及び上記規定の適用に当たっては、医療法第 30 条の4第7項若しくは第8項に基づいて特例的に許可される病床又はこれに準じるものと東京都医療審議会の意見を聴いた上で都知事が判断した病床(以下「特例病床等」という。)の数の増加分を整備後の整備区域の病床数から除くことができるものとする。この場合において、特例病床等の数の増加分については、国庫補助の対象とならないものとする。また、上記のように整備計画で病床数を削減すること又は増床を伴わないことに加えて、整備完了後においても増床(特例病床等に係る増床を除く。)しないこと。
- ⑦ 整備後の病棟には患者食堂又は談話室を整備するとともに、スロープを設置する等、高齢者・身体障害者に配慮した整備をすること。
- ⑧ 整備区域の病棟は、最低 20 床以上の病棟とすること。
- ⑨ 精神科病院・病棟にあっては、整備後の整備区域の病棟には畳部屋、6床を超える病室及び原則として鉄格子を設けないこと。
(2) 補助対象面積
① 病棟部分
病室と同一フロアーにある病棟と認められる区域。
② 病棟外部分
病棟外(外来や管理部門等)のうち、次に掲げる加算条件のいずれかに該当する整備を併せて行う場合は、知事の認める範囲内で補助対象面積にその部分の面積を加算することができる。
- ア 患者のプライバシーの保護、待合室の拡張など患者の療養環境改善の整備
- イ 管理室、職員休憩室、職員食堂など医療従事者の職場環境改善の整備
- ウ 感染性廃棄物の処理施設の整備など衛生環境改善の整備
- エ 業務の高度情報処理化及び快適環境の整備
- オ 授乳室、託児室など乳幼児を抱える母親の通院等のための環境の整備
③ 補助対象外面積
エレベーター、ダムウェーター、職員及び患者が通常立ち入らない機械室等(PS、DSを含む)、売店(売店用倉庫を含む)、人間ドック、訪問看護ステーション、法人部門のみのために使用する管理室、駐車場、霊安室、診療部門、手術部門、検査部門、レントゲン部門等は補助対象外面積とする。
(3) 補助対象経費
次の工事費又は工事請負費とする。
- ① 病棟(病室、診察室、処置室、記録室、患者食堂、談話室、機能訓練室、浴室、リネン室、バルコニー、廊下、便所、冷暖房、附属設備等)
- ② 患者の療養環境改善整備、医療従事者の職場環境改善整備、衛生環境改善整備、業務の高度情報処理化及び快適環境整備、乳幼児を抱える母親の通院等のための環境の整備(ただし、知事の認める部門の整備に限ります。)床・壁の張り替え、冷暖房設備工事費等は対象となるが、カーテンや建物一体型でない冷暖房機器等の備品については補助対象外となる。
- また、次に掲げる経費は除く。
- ア 土地の取得または整地に要する費用
- イ 門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷地に要する費用
- ウ 設計その他工事に伴う事務に要する費用
- エ 既存建物の買収に要する費用
- オ その他整備費として適当と認められない費用(駐車場整備費等)
(4) 補助金額
- 補助金額=①面積(ア病棟部分+イ病棟外部分)×②単価×③補助率
① 面積
下記計算による「基準面積」と「(2) 補助対象面積」(実際の床面積)とを比較して少ない方の面積(ア病棟部分とイ病棟外部分をそれぞれ比較する。)
基準面積
- ア 病棟部分
- 1床ごとの病室面積を6.4㎡以上、かつ1床当たりの病棟面積を18㎡以上確保する場合 25㎡×整備後の整備区域の病床数
- 1床ごとの病室面積を5.8㎡以上、かつ1床当たりの病棟面積を16㎡以上確保する場合 22㎡×整備後の整備区域の病床数
- イ 病棟外部分(加算条件を満たす部分)
- 病床数を20%以上削減する場合 25㎡×整備後の整備区域の病床数
- 病床数を20%未満削減する場合(削減しない場合も含む)15㎡×整備後の整備区域の病床数
*補助限度病床数は1病院 150 床(公的団体及び持分のない法人は 300 床)
② 単価
下記「基準単価」と「(3) 補助対象経費」の建築単価(実際の建築単価)とを比較して低い方の単価
基準単価
- 鉄筋コンクリート:220,000 円/㎡
- ブロック:191,800 円/㎡
③ 補助率
実施主体により補助率が 0.5~0.37 となります。
④ 基準額の加算<電子カルテシステム整備>
- ア 補助条件(次の条件を満たすこと)
- (ア) 原則として建替整備であること。
- (イ) 高度医療情報普及推進事業(厚生労働省委託事業)により維持管理されている標準マスター(病名、手術・処置名、医薬品、臨床検査、医療材料、症状・所見、画像検査、看護用語、歯科分野)及び厚生労働省標準規格のうち該当するものを使用することとし、必要に応じて厚生労働省が行う調査に協力すること。(ウ) 診療情報管理や診療情報提供等を行う体制が整備されていること。
- (エ) 近隣の医療機関から診療情報の共有化等の申し入れがあった場合には、協力すること。
- (オ) 審査支払機関に対し、電子情報処理組織又は光ディスク等を用いたレセプトの電子的請求をすること。
- イ 補助対象経費…情報化の推進を図るための電子カルテシステムの整備に要する経費(ただし、知事の認める経費に限ります。)
- ウ 基準額…1床当たり 605,000 円×整備後の整備区域の病床数
2 改修により療養病床を整備する病院
※ ただし、整備区域において一般病床から療養病床に転換する病院及び後記3に該当する病院は除く。
(1) 補助条件(次のすべての条件を満たしていること)
① 改修(増築部分が病室を含まず機能訓練室や患者食堂のみの場合は、一部増築として改修に含める。)により整備する病棟の1床ごとの病室面積を 6.4 ㎡以上(内法面積)、かつ1床当たりの病棟面積を 18 ㎡以上(壁芯面積)確保すること。
病棟面積の算定方法(病棟ごとに適合すること。)
- a)建築基準法の床面積の考え方(壁芯による水平投影面積)をとり、区切られた範囲をすべて含む(エレベーター、パイプスペースも含む)。
- b)病棟内のバルコニー、テラスは病棟面積に算入できる。
- c)機能訓練室、患者食堂、談話室及び浴室については、複数病棟の共用としている場合は、病床数に応じて按分し病棟面積に算入できる。
- d)機能訓練室、患者食堂、談話室及び浴室が同一階にない場合でも面積に算入できる。
② 機能訓練室、患者食堂、談話室及び浴室を必ず設置すること。
③ 整備区域の病棟の病床数を 10%以上削減し、そのまま病院全体の医療法の許可病床数を削減
すること。削減した病床数を整備区域外で増やすことはできない。ただし、東京都保健医療計
画上の病床非過剰地域に所在する病院においては病床削減を必要としないが、増床を伴う整備
計画でないこと。
なお、上記のように整備計画で病床数を削減すること又は増床を伴わないことに加えて、整
備完了後においても増床しないこと。
④ 療養病床の整備は、最低 20 床以上の病棟とすること。
(2) 補助対象面積
療養病床への転換整備に係る病棟、機能訓練室、患者食堂、談話室及び浴室とする。
補助対象外面積
外来部門、管理部門、エレベーター、ダムウェーター、職員及び患者が通常立ち入らない機械室等(PS、DSを含む)、売店(売店用倉庫を含む)、人間ドック、訪問看護ステーション、法人部門のみのために使用する管理室、駐車場、診療部門、手術部門、検査部門、レントゲン部門等は補助対象外面積。
(3) 補助対象経費
次の工事費又は工事請負費とする。
病棟(病室、診察室、処置室、記録室、患者食堂、談話室、機能訓練室、浴室、リネン室、バルコニー、廊下、便所、冷暖房、附属設備等)床・壁の張り替え、冷暖房設備工事費等は対象とするが、カーテンや建物一体型でない冷暖房機器等の備品については補助対象外とする。
また、次に掲げる経費は除く。
- ア 土地の取得または整地に要する費用
- イ 門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷地に要する費用
- ウ 設計その他工事に伴う事務に要する費用
- エ 既存建物の買収に要する費用
- オ その他整備費として適当と認められない費用
(4) 補助金額
補助金額=①選定額×②補助率
① 選定額
下記「補助基準額」と「(3) 補助対象経費」の実支出額とを比較して低い方の額
補助基準額
3,841 千円×整備後の療養病床の病床数
* 補助限度病床数は1病院 150 床(公的団体及び持分のない法人は 300 床)
② 補助率
実施主体により補助率が 0.5~0.37 となります。
療養病床療養環境改善事業
(1) 補助条件(次の全ての条件をみたしていること。)
- ① 療養病床に必要な機能訓練室、患者食堂及び浴室の全部又は一部の整備事業であること。
- ② 病室の整備を伴わない整備計画であること。ただし、①の整備にあたり既存病床を転用する場合はこの限りではない。
- ③ 整備後は、医療法及び医療法施行規則本則に定める療養病床の構造設備の基準を満たすこと。なお、廊下幅に限り、平成5年改正省令附則、平成 10 年改正省令附則及び平成 12 年厚生省令附則に定める経過措置の基準を適用しても差し支えないものとする(整備後は完全型(廊下幅は除く)の基準を満たすこと。)。
(2) 補助対象経費
機能訓練室、患者食堂、浴室、付属設備等の整備に要する施設整備費
(3) 補助金の計算式
補助金額=①選定額×②補助率
① 選定額
下記「補助基準額」と「(2)補助対象経費の実支出額」とを比較して低い方の額とする。
補助基準額
次に掲げるもののうち、整備を行うものの合計
- ① 機能訓練室・・・1室あたり 40 ㎡
- ② 患者食堂 ・・・療養病床1床あたり1㎡
※ ①、②とも1㎡あたりの単価は P4「老朽化等による建替等のための整備事業」の基準単価と同じ。 - ③ 浴室 ・・・ 浴室1か所あたり 11,228 千円ただし、都知事が必要と認める場合は22,458 千円とする。
② 補助率
0.5 とする。
注意事項
1 病棟の整備
原則、病棟の整備(病棟単位)を行うことが前提条件となります。そのため病棟外部分だけの整
備では補助対象とはなりません。
2 土地・建物の所有
土地については、借地であっても補助対象となります。
建物については、病院として使用しているすべての建物が、事業計画書提出の時点で補助事業者
の所有であることが補助条件となります。
3 財産処分の制限について
補助事業により取得した財産は、原則として 39 年間財産処分の制限を受けます。この間に知事の
承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に
供することはできません。
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